労働安全衛生法に基づき、労働者50 人未満の事業者に義務付けられているのはどれか…
労働安全衛生法に基づき、労働者50 人未満の事業者に義務付けられているのはどれか。
- ⑴ 産業医の選任産業医の選任義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
- ⑵ 衛生委員会の設置衛生委員会の設置義務も、常時50人以上の事業場に課されています。
- ⑶ ストレスチェックの実施ストレスチェックの実施義務も50人以上の事業場で、50人未満は努力義務です。
- ⑷ 長時間労働者への医師の面接指導長時間労働者への医師の面接指導は、事業場の規模にかかわらず義務づけられています。
解説
正解は⑷です。長時間労働者に対する医師の面接指導は、事業場の規模にかかわらずすべての事業者に義務づけられています。一方、産業医の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施は、いずれも常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象で、50人未満の事業場では努力義務にとどまります。規模による義務の違いを整理して覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成