難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく難病の患者に対する医療等の…
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針で定める内容はどれか。2つ選べ。
- ⑴ 発症の予防難病は原因が未解明なものが多く、発症の予防は基本方針の柱とされていません。
- ⑵ 就労の支援就労の支援を含む社会参加の支援が、基本方針に定められています。
- ⑶ 医療費の適正化医療費の適正化は医療費適正化計画で扱われる事項です。
- ⑷ 対象疾患の拡充対象疾患の指定は審議会の検討を経て行われ、基本方針で定める内容ではありません。
- ⑸ 療養生活の環境整備療養生活の環境整備は、基本方針の柱の一つとして位置づけられています。
解説
正解は⑵と⑸です。難病法に基づく基本方針は、医療の提供体制、医療費助成、調査研究、医療従事者の育成、療養生活の環境整備、就労の支援を含む福祉サービスや社会参加の支援などを柱として定めています。発症の予防は原因が未解明な難病では方針の柱になりません。医療費の適正化は医療費適正化計画、対象疾患の指定は厚生科学審議会の検討を経て行われるもので、方針の内容ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成