難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に定める難病対策地域協議会で正しい…
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に定める難病対策地域協議会で正しいのはどれか。
- ⑴ 構成員に患者の家族が含まれる。構成員には患者本人やその家族が含まれると法律に定められています。
- ⑵ 医療費助成の支給認定を行っている。特定医療費の支給認定を行うのは都道府県等で、協議会の役割ではありません。
- ⑶ 患者や家族への医療情報の提供を目的とする。協議会の目的は支援体制づくりの協議で、医療情報の提供ではありません。
- ⑷ 都道府県、保健所を設置する市及び特別区に設置の義務がある。設置は努力義務とされており、義務ではありません。
解説
正解は⑴です。難病対策地域協議会は、難病の人の療養生活を地域で支える体制づくりを協議する場で、構成員には関係機関や関係団体のほか、難病の患者本人やその家族、難病の人の保健医療・福祉に関わる人が含まれます。設置は都道府県、保健所設置市および特別区の努力義務で、義務ではありません。支給認定や医療情報の提供は協議会の役割ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成