災害対策基本法施行令に規定される福祉避難所の説明で適切なのはどれか。
災害対策基本法施行令に規定される福祉避難所の説明で適切なのはどれか。
- ⑴ 都道府県知事が指定する。指定避難所としての指定は市町村長が行うもので、都道府県知事ではありません。
- ⑵ 所得に応じて利用費が発生する。避難所の利用に費用はかからず、所得による負担も生じません。
- ⑶ 負傷者の救護活動が目的である。負傷者の救護活動は救護所や医療機関が担うもので、福祉避難所の目的ではありません。
- ⑷ 特別な配慮を必要とする者が利用できる。特別な配慮を必要とする人とその家族が利用できる避難所として定められています。
解説
正解は⑷です。福祉避難所は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など、避難生活において特別な配慮を必要とする人とその家族が利用できる避難所で、災害対策基本法施行令に基準が定められています。指定するのは市町村長で、利用にあたって費用は生じません。負傷者の救護は救護所や医療機関が担うもので、福祉避難所の目的とは異なります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成