災害救助法で定められているのはどれか。
災害救助法で定められているのはどれか。
- ⑴ 自主防災組織の促進自主防災組織の育成は、災害対策基本法に定められた市町村の役割です。
- ⑵ 地域防災計画の作成地域防災計画の作成は災害対策基本法に基づく都道府県および市町村の責務です。
- ⑶ 避難所及び応急仮設住宅の供与避難所および応急仮設住宅の供与は、災害救助法が定める救助の種類の一つです。
- ⑷ 広域災害救急医療情報システム〈EMIS〉の運用EMISの運用は厚生労働省の事業として整備されたもので、災害救助法の規定ではありません。
- ⑸ 災害時健康危機管理支援チーム〈DHEAT〉の派遣DHEATの派遣は通知に基づく仕組みで、災害救助法に定められたものではありません。
解説
正解は⑶です。災害救助法は、災害によって被害を受けた人に対する応急的な救助について定めた法律で、避難所および応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与、医療や助産、被災者の救出などが救助の種類として挙げられています。自主防災組織の促進や地域防災計画の作成は災害対策基本法、EMISやDHEATは厚生労働省の通知等に基づく仕組みです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成