ソクマル保健師

災害救助法で定められているのはどれか。

災害救助法で定められているのはどれか。

解説

正解は⑶です。災害救助法は、災害によって被害を受けた人に対する応急的な救助について定めた法律で、避難所および応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与、医療や助産、被災者の救出などが救助の種類として挙げられています。自主防災組織の促進や地域防災計画の作成は災害対策基本法、EMISやDHEATは厚生労働省の通知等に基づく仕組みです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成

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