介護保険法に基づく地域包括支援センターの基本機能で正しいのはどれか。
介護保険法に基づく地域包括支援センターの基本機能で正しいのはどれか。
- ⑴ 介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターの4つの基本機能の一つです。
- ⑵ 高齢者の住まいの整備高齢者の住まいの整備は行政の施策として進めるもので、センターの基本機能ではありません。
- ⑶ 要介護認定の実施要介護認定を行うのは保険者である市町村です。
- ⑷ 福祉用具の貸与福祉用具の貸与は指定を受けた事業者が行うサービスです。
解説
正解は⑴です。地域包括支援センターの基本機能は、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、そして介護予防ケアマネジメントの4つです。要支援と認定された人や事業対象者について、心身の状態を評価して計画を作成し、サービスにつなげます。要介護認定の実施は市町村、福祉用具の貸与は事業者、住まいの整備は行政の施策として行われます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成