地方自治体において、予算が会計年度の開始前に成立しないときに、必要な経費を支出で…
地方自治体において、予算が会計年度の開始前に成立しないときに、必要な経費を支出できるよう組まれるのはどれか。
- ⑴ 一般会計一般会計は会計の区分を示すもので、成立が遅れたときの仕組みではありません。
- ⑵ 暫定予算本予算の成立が間に合わないときに、当面の経費を支出するために組まれる予算です。
- ⑶ 特別会計特別会計は特定の事業のために設ける会計の区分です。
- ⑷ 補正予算補正予算は年度の途中に生じた必要に応じて本予算を変更するものです。
解説
正解は⑵です。暫定予算は、本予算が会計年度の開始までに成立しない場合に、年度当初の一定期間について必要な経費を支出できるよう組まれる予算です。本予算が成立すると暫定予算は失効し、本予算に吸収されます。一般会計と特別会計は会計の区分、補正予算は年度の途中で生じた必要に応じて本予算を変更するもので、区別して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成