健康危機管理について、厚生労働大臣が定めることが地域保健法に規定されているのはど…
健康危機管理について、厚生労働大臣が定めることが地域保健法に規定されているのはどれか。
- ⑴ 地域保健対策検討会報告書検討会報告書は検討の成果をまとめたもので、法律に規定されたものではありません。
- ⑵ 地域健康危機管理ガイドライン地域健康危機管理ガイドラインは行政上の指針で、法律の規定ではありません。
- ⑶ 厚生労働省健康危機管理基本指針厚生労働省健康危機管理基本指針も省内の指針で、地域保健法の規定ではありません。
- ⑷ 地域保健対策の推進に関する基本的な指針地域保健法に、厚生労働大臣が基本的な指針を定めることが規定されています。
解説
正解は⑷です。地域保健法は、厚生労働大臣が地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めることを規定しており、この指針の中に健康危機管理体制の確保に関する事項が盛り込まれています。地域健康危機管理ガイドラインと厚生労働省健康危機管理基本指針は、いずれも法律に基づかない行政上の指針で、検討会報告書も法律に規定されたものではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成