医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切なのはどれか…
医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物は紙くずなど産業廃棄物以外の事業ごみで、金属製の注射針は該当しません。
- ⑵ 家庭系一般廃棄物家庭系一般廃棄物は家庭から出るごみで、医療機関から出る注射針は該当しません。
- ⑶ 特別管理一般廃棄物特別管理一般廃棄物は血液の付いたガーゼなど一般廃棄物に分類される感染性廃棄物で、金属の注射針は該当しません。
- ⑷ 特別管理産業廃棄物注射針は未使用でも感染性廃棄物として扱い、金属くずなので特別管理産業廃棄物になります。
- ⑸ 非感染性廃棄物注射針は未使用でも感染性廃棄物として扱うとされており、非感染性廃棄物には当たりません。
解説
正解は⑷です。環境省の廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルでは、注射針などの鋭利なものは、使用済み・未使用を問わず感染性廃棄物として扱うこととされています。注射針は金属くずであり産業廃棄物に分類されるため、医療機関から出る注射針は感染性産業廃棄物、すなわち特別管理産業廃棄物に該当します。未使用であっても外見から区別できず、針刺し事故の危険があるためです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成