指定感染症*の治療・検査時に使用された医療用マスクを滅菌せずに廃棄する際の分類と…
指定感染症*の治療・検査時に使用された医療用マスクを滅菌せずに廃棄する際の分類として、適切なのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 産業廃棄物感染症の治療に用いたマスクは感染性廃棄物に該当するため、通常の産業廃棄物としては扱えません。
- ⑵ 事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物は感染性のない一般廃棄物です。感染性のおそれがあるマスクは特別管理の対象になります。
- ⑶ 感染性一般廃棄物紙・布類のマスクは一般廃棄物に属し、感染性があるため感染性一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)として処理します。
- ⑷ 特別管理産業廃棄物マスクは産業廃棄物の種類に当たらないため、特別管理産業廃棄物には分類されません。
- ⑸ 感染性産業廃棄物*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において規定感染性産業廃棄物は注射針や血液、プラスチック製器具などが該当します。マスクは一般廃棄物の扱いです。
解説
正解は⑶です。医療機関から出る廃棄物のうち、感染症の治療・検査に使用されたマスクのように感染性病原体が付着しているおそれのある物は感染性廃棄物として扱います。マスクは紙や布などでできており、プラスチック類や金属類のような産業廃棄物には当たらないため、一般廃棄物に分類されます。両方を合わせて「感染性一般廃棄物」となり、特別管理一般廃棄物として処理されます。滅菌すれば非感染性として扱える点もあわせて押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成