化学物質を扱う事業所の担当者から、化学物質の排出量と移動量を届け出る制度について…
化学物質を扱う事業所の担当者から、化学物質の排出量と移動量を届け出る制度について説明を求められた。この届出の制度の内容として、正しいのはどれか。
- ⑴ 汚染のおそれのある土地について、土地の所有者に調査を求め、汚染があれば除去などの措置を命じる。土地の汚染の調査と措置は土壌汚染対策法に基づく仕組みです。
- ⑵ 化学物質を他の事業者へ譲り渡すときに、性状や取扱いの注意を記した文書を相手に交付して情報を伝える。譲渡の相手へ性状や取扱いを記した文書を渡すのは安全データシートの仕組みで、届出の制度とは別です。
- ⑶ 新しく製造や輸入をする化学物質について、事業者が事前に分解性や蓄積性の審査を受け、製造してよいかを決めてもらう。新規化学物質を事前に審査するのは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の仕組みです。
- ⑷ 対象の化学物質について、事業者が環境中への排出量と廃棄物としての移動量を把握して届け出、国が集計して公表する。事業者の自主的な管理の改善を促し、環境への排出の状況を社会に示すための制度です。
- ⑸ 工場の煙突から出る排出ガスについて、物質ごとに濃度の上限を定め、上限を超えた事業者に改善を命じる。排出ガスの濃度の基準と改善命令は大気汚染防止法に基づく規制です。
解説
正解は⑷です。化学物質排出把握管理促進法に基づく排出量・移動量の届出制度では、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業者が環境中への排出量と廃棄物としての移動量を自ら把握して届け出ます。国はそれを集計し、届出のない発生源からの推計とあわせて公表します。規制で一律に排出を抑えるのではなく、事業者の自主的な管理の改善を促す点に特徴があります。
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