ソクマル視能訓練士

診療情報の開示が許される状況はどれか。

診療情報の開示が許される状況はどれか。

解説

正解は⑶です。診療情報は患者本人のものであり、患者本人から開示の請求があった場合には、原則として開示が認められます(個人情報保護法や厚生労働省の診療情報提供の指針)。同僚との噂話、家族内での会話、SNSへの投稿は守秘義務違反にあたります。患者名だけを隠しても、他の情報から個人が特定される恐れがあり、本人の同意なく開示することは許されません。視能訓練士法でも業務上知り得た秘密を漏らすことは禁じられています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-07.html)を加工して作成

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