診療情報の開示が許される状況はどれか。
診療情報の開示が許される状況はどれか。
- ⑴ 同僚との噂話業務上知り得た情報を噂話にすることは守秘義務違反です。
- ⑵ 家族内での会話家族内であっても、患者の情報を話すことは守秘義務違反です。
- ⑶ 患者からの請求時患者本人から請求があれば、原則として診療情報を開示します。
- ⑷ ソーシャルネットワークSNSへの投稿は不特定多数への漏洩となり、許されません。
- ⑸ 患者名のみを秘匿しての開示名前を伏せても他の情報から特定され得るため、無断開示は許されません。
解説
正解は⑶です。診療情報は患者本人のものであり、患者本人から開示の請求があった場合には、原則として開示が認められます(個人情報保護法や厚生労働省の診療情報提供の指針)。同僚との噂話、家族内での会話、SNSへの投稿は守秘義務違反にあたります。患者名だけを隠しても、他の情報から個人が特定される恐れがあり、本人の同意なく開示することは許されません。視能訓練士法でも業務上知り得た秘密を漏らすことは禁じられています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-07.html)を加工して作成