高齢者の医療の確保に関する法律によって規定されている「特定健康診査・特定保健指導…
高齢者の医療の確保に関する法律によって規定されている「特定健康診査・特定保健指導」で対策されるのはどれか。1 つ選べ。
- ⑴ 大腸癌大腸癌の検診は健康増進法に基づく市町村のがん検診で、特定健診の対象疾患ではありません。
- ⑵ 認知機能低下認知機能低下は介護予防事業などの対象で、特定健診・特定保健指導の目的ではありません。
- ⑶ メンタルヘルスメンタルヘルスは労働安全衛生法のストレスチェックなどで扱われ、特定健診の対象ではありません。
- ⑷ 慢性閉塞性肺疾患慢性閉塞性肺疾患は重要な生活習慣病ですが、特定健診はメタボリックシンドロームに着目した制度です。
- ⑸ メタボリックシンドローム特定健診・特定保健指導は内臓脂肪型肥満に着目し、メタボリックシンドロームの予防を目的とします。
解説
正解は⑸です。特定健康診査・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者が40〜74歳の加入者に実施するもので、内臓脂肪型肥満に着目したメタボリックシンドロームの予防・改善を目的としています。腹囲などで対象を選び、リスクに応じて動機付け支援や積極的支援を行います。がん検診は健康増進法に基づく市町村事業であり、別の制度です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-02.html)を加工して作成