歯科医師が、全身麻酔で行う口腔外科手術のために、患者を入院させる病床を15床もつ…
歯科医師が、全身麻酔で行う口腔外科手術のために、患者を入院させる病床を15床もつ施設を開設する計画を立てている。医療法での、この施設の区分として正しいのはどれか。
- ⑴ 地域医療支援病院。手術を行う施設はこの区分になる。地域医療支援病院は、紹介患者への医療などの要件を満たした病院が承認されるものです。
- ⑵ 診療所。入院のための病床が19床以下の施設はこの区分になる。医療法では、病床が19床以下の施設は診療所に区分されます。
- ⑶ 介護老人保健施設。入院して回復を図る施設はこの区分になる。介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設で、医療法の診療所や病院とは別の区分です。
- ⑷ 助産所。入院した人の生活を支援する施設はこの区分になる。助産所は助産師が助産の業務を行う場所で、歯科の手術の施設とは異なります。
- ⑸ 病院。入院のための病床を1床でも備えている施設はこの区分になる。病院は20床以上の病床をもつ施設で、病床があるだけでは病院になりません。
解説
正しいのは診療所です。医療法では、医師や歯科医師が医業や歯科医業を行う場所のうち、20人以上の患者を入院させる施設を病院、入院施設がないか19人以下の患者を入院させる施設を診療所と区分しています。この施設は病床が15床なので診療所になります。地域医療支援病院や特定機能病院は、病院のうち一定の要件を満たしたものが承認を受けるもので、介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設です。
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