歯科診療所で、歯科医師が歯科衛生士に業務を分担してもらう計画を立てている。歯科衛…
歯科診療所で、歯科医師が歯科衛生士に業務を分担してもらう計画を立てている。歯科衛生士法に基づき、歯科衛生士が歯科医師の指導の下に行える業務はどれか。
- ⑴ 支台歯の形成のため歯質を切削する。歯の切削は人体に危害を及ぼすおそれのある行為で、歯科医師が行います。
- ⑵ 小児の歯面にフッ化物を塗布する。フッ化物の塗布は、歯科衛生士法に定める歯科予防処置の一つです。
- ⑶ 患者に渡す院外処方箋を交付する。処方箋の交付は、診察した歯科医師が行うものと定められています。
- ⑷ 動揺した乳歯を局所麻酔下に抜去する。抜歯は歯科医師が自ら行うべき行為で、歯科衛生士は行えません。
- ⑸ クラウンを鋳造して補綴物を製作する。補綴物の製作は歯科技工にあたり、歯科医師か歯科技工士が行います。
解説
フッ化物の歯面塗布が、歯科衛生士が歯科医師の指導の下に行える業務です。歯科衛生士法は、歯科衛生士の業務として歯科予防処置、歯科診療の補助、歯科保健指導の3つを定めています。歯科予防処置には、歯石などの機械的な除去と、歯や口腔に薬物を塗布することが含まれます。抜歯や歯の切削は歯科医師が自ら行うべき行為で、処方箋の交付も歯科医師の義務です。補綴物の製作は歯科技工にあたり、歯科医師か歯科技工士が行います。
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