42歳の男性。生活保護を受けている。下顎左側第一大臼歯の痛みを主訴に、生活保護法…
42歳の男性。生活保護を受けている。下顎左側第一大臼歯の痛みを主訴に、生活保護法の指定を受けた歯科診療所を受診した。この患者の医療費の扱いとして正しいのはどれか。
- ⑴ 医療扶助として給付され、原則として本人が窓口で費用を負担することはない。生活保護の医療扶助は現物給付で、原則として本人の窓口での負担はありません。
- ⑵ 仕事による病気として扱い、労働者災害補償保険から給付される。労災保険は業務や通勤による病気やけがが対象で、この歯痛は該当しません。
- ⑶ 介護保険から給付されるため、医療費の1割を窓口で支払う。歯科の外来治療の費用は介護保険の給付の対象ではありません。
- ⑷ 市町村の国民健康保険に加入しているため、医療費の3割を本人が窓口で支払う。生活保護を受けている人は、原則として国民健康保険の加入者から外れます。
- ⑸ 公的な制度の対象にならないため、医療費の全額を自費で支払う。生活保護では医療扶助が設けられており、医療費は公的に給付されます。
解説
正しいのは、医療扶助として給付され、原則として本人の窓口での負担はないことです。生活保護には生活扶助や住宅扶助などとともに医療扶助があり、指定を受けた医療機関で治療を受けると、費用は原則として現物給付されます。生活保護を受けている人は、原則として国民健康保険の加入者から外れます。社会保障の中で、生活保護は公的扶助にあたり、最低限度の生活を保障する最後の安全網の役割を担います。
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