ある県の歯科保健担当者が、歯科口腔保健の推進に関する法律に沿って施策を見直してい…
ある県の歯科保健担当者が、歯科口腔保健の推進に関する法律に沿って施策を見直している。この法律で、国や地方公共団体が講じる施策として定められているのはどれか。
- ⑴ 歯科診療所が保険診療を行ったときの診療報酬の点数を、地域ごとに定める施策診療報酬の点数は医療保険の制度の中で国が定めるもので、この法律の内容ではありません。
- ⑵ 県内の住民に毎年の歯科健康診査を受けることを義務づけ、受けなかった住民には県が罰則を科す施策この法律は施策の推進を定めるもので、住民に受診を義務づけて罰則を科すものではありません。
- ⑶ 障害者や介護を必要とする高齢者などが、定期的に歯科検診や歯科医療を受けられるようにする施策この法律は、障害者や要介護者などが定期的に歯科検診や歯科医療を受けられるよう施策を講じることを定めています。
- ⑷ 歯科衛生士の国家試験を県ごとに実施し、合格基準を県が独自に決める施策歯科衛生士の国家試験は国の制度として行われ、この法律で定める施策ではありません。
- ⑸ 歯科医師が新たに診療所を開くときに、開設できる地域を県が指定して割り当てる施策この法律には、歯科医師の開業の場所を割り当てる定めはありません。
解説
定められているのは、障害者や介護を必要とする高齢者などが定期的に歯科検診や歯科医療を受けられるようにする施策です。歯科口腔保健の推進に関する法律は、口腔の健康が全身の健康の保持に重要であるという考えに立ち、国や地方公共団体の責務と基本的な施策を定めています。歯科口腔保健の知識の普及、定期的な歯科検診の勧奨、障害者等への配慮、フッ化物応用などの予防の推進が含まれます。受診を罰則で義務づけるものではありません。
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