精神障害者に対する就労支援として最も適切なのはどれか。
精神障害者に対する就労支援として最も適切なのはどれか。
- ⑴ 障害を開示して働くことは勧めない。障害を開示して働くことには配慮を受けやすい利点があり、一律に勧めないのは適切ではありません。
- ⑵ 作業療法士が患者の就労支援の方針を決定する。方針は本人の希望を中心に、多職種で検討して決めるものです。
- ⑶ 生活リズムが不安定な患者には精神科デイケア以外の利用は勧めない。生活リズムが不安定でも、就労移行支援などほかの資源を組み合わせて利用できます。
- ⑷ 就労経験のある患者は地域障害者職業センターの職業評価を利用できない。就労経験の有無にかかわらず、地域障害者職業センターの職業評価は利用できます。
- ⑸ 就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。就業面と生活面の相談を一体的に受けられる機関です。
解説
正解は⑸です。障害者就業・生活支援センターは、就業面の支援と生活面の支援を一体として行う機関で、職場での困りごとだけでなく、生活リズムや金銭管理、住まいの問題まで相談できます。就労が続かない背景には生活面の課題があることが多いため、働き始めた後の支えとして紹介しておきましょう。地域の関係機関と連携し、働き続けられる環境を一緒に整えていきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-08_09.html)を加工して作成