ソクマル作業療法士

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉にお…

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉における日常生活用具支給制度の対象となるのはどれか。

解説

正解は⑴です。障害者総合支援法では、身体の機能を補う用具を補装具、生活を便利にする用具を日常生活用具として区分しています。一本杖であるT字杖は日常生活用具にあたり、義手や電動車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置は補装具にあたります。区分によって申請の仕組みが異なります。申請の窓口が異なるため、区分を正しく覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-08_09.html)を加工して作成

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