ソクマル理学療法士

介護保険法で貸与の対象とならないのはどれか。

介護保険法で貸与の対象とならないのはどれか。

解説

正解は⑸です。介護保険では、繰り返し使っても衛生上の問題が少ないものを貸与の対象とし、肌に直接触れるものは特定福祉用具販売として購入の対象にしています。ポータブルトイレは腰掛便座にあたり、購入の対象です。車椅子、歩行器、スロープ、体位変換器は、いずれも貸与の対象になります。貸与と購入の区分は、衛生面の考え方と結びつけて覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-08_09.html)を加工して作成

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