介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場…
介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。
- ⑴ 摘便摘便は介護福祉士が行える行為の範囲に含まれていません。
- ⑵ 喀痰吸引研修を修了した介護福祉士が医師の指示のもとで行える行為の一つです。
- ⑶ 血糖測定血糖測定は認められている行為の範囲に含まれていません。
- ⑷ インスリン注射インスリン注射も介護福祉士が行える行為ではありません。
解説
正解は⑵です。社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、一定の研修を修了し登録を受けた介護福祉士は、医師の指示のもとで喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養(胃瘻・腸瘻・経鼻経管)を行えるようになりました。摘便、血糖測定、インスリン注射はこの範囲に含まれず、介護福祉士が行うことはできません。行える行為の範囲を正確に押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成