老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。
老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。
- ⑴ 介護医療院介護医療院は介護保険法にのみ定められた介護保険施設です。
- ⑵ 介護老人保健施設介護老人保健施設も介護保険法にのみ定められています。
- ⑶ 老人福祉センター老人福祉センターは老人福祉法にのみ定められた施設です。
- ⑷ 老人デイサービスセンター老人福祉法の老人福祉施設であり、介護保険法では通所介護の事業所にあたります。
解説
正解は⑷です。老人デイサービスセンターは老人福祉法に定められた老人福祉施設であり、介護保険法では通所介護の事業所として位置づけられています。つまり両方の法律にまたがる施設です。介護医療院と介護老人保健施設は介護保険法にのみ定められた介護保険施設で、老人福祉センターは老人福祉法にのみ定められた施設です。どの法律に載っているかを整理して覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成