医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適…
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。
- ⑴ 医療法医療法第1条の4第2項に、説明と理解を得る努力義務が定められています。
- ⑵ 健康保険法健康保険法は医療保険の給付や保険者について定める法律です。
- ⑶ 地域保健法地域保健法は保健所や市町村保健センターの設置を定める法律です。
- ⑷ 個人情報の保護に関する法律個人情報の保護に関する法律は個人情報の適正な取扱いを定めています。
解説
正解は⑴です。医療法第1条の4第2項は、医療の担い手が医療を提供するにあたって適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないと定めています。インフォームドコンセントの努力義務を示した条文です。健康保険法は医療保険の給付、地域保健法は保健所と市町村保健センターの設置、個人情報の保護に関する法律は個人情報の適正な取扱いを定めるもので、いずれも説明と同意そのものを定めた規定ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成