社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うこと…
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。
- ⑴ 摘便摘便は、医療職が行う行為です。
- ⑵ 創処置創の処置も、医療職が行います。
- ⑶ 血糖測定血糖測定は、認められていません。
- ⑷ 喀痰吸引研修を受ければ、行えるようになりました。
- ⑸ インスリン注射注射は、認められていません。
解説
正解は⑷です。法律の改正によって、研修を受けて一定の条件を満たした介護福祉士は、医師の指示のもとで喀痰吸引と経管栄養を行えるようになりました。摘便や創の処置、血糖測定、インスリンの注射は、今も医療職が行う行為とされています。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成