医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。
医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。
- ⑴ 医療安全管理者の配置病院などに、置くことが義務づけられています。
- ⑵ 厚生労働省へのインシデント報告報告は、院内で行うものです。
- ⑶ 患者・家族への医療安全指導の実施患者への指導は、義務ではありません。
- ⑷ 医療安全支援センターへの医療事故報告報告先は、第三者機関になります。
解説
正解は⑴です。医療法施行規則では、病院や有床診療所に医療安全管理者を置くことを義務づけています。インシデントの報告は院内で行い、厚生労働省への報告義務はなく、患者への安全指導も義務ではありません。医療事故は第三者機関へ報告します。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成