医療法に基づき、有床助産所の構造設備について基準が定められているのはどれか。
医療法に基づき、有床助産所の構造設備について基準が定められているのはどれか。
- ⑴ 保育器保育器の設置は、求められていません。
- ⑵ 分娩室の床面積9平方メートル以上と、面積が定められています。
- ⑶ 入所する妊産婦用の食堂食堂は、基準に含まれていません。
- ⑷ 洗浄機能の付いたトイレトイレの機能までは、定められていません。
- ⑸ 子ども用のプレイルームプレイルームも、基準には含まれません。
解説
正解は⑵です。医療法施行規則では、入所施設のある助産所について、分娩室の床面積を9平方メートル以上とすることなど、構造設備の基準が定められています。入所室の床面積や換気、採光についても定めがあります。保育器の設置は求められておらず、妊産婦用の食堂や洗浄機能の付いたトイレ、子ども用のプレイルームも、構造設備の基準には含まれていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成