ソクマル助産師

医療法に基づき、有床助産所の構造設備について基準が定められているのはどれか。

医療法に基づき、有床助産所の構造設備について基準が定められているのはどれか。

解説

正解は⑵です。医療法施行規則では、入所施設のある助産所について、分娩室の床面積を9平方メートル以上とすることなど、構造設備の基準が定められています。入所室の床面積や換気、採光についても定めがあります。保育器の設置は求められておらず、妊産婦用の食堂や洗浄機能の付いたトイレ、子ども用のプレイルームも、構造設備の基準には含まれていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成

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