助産師の守秘義務が規定されているのはどれか。
助産師の守秘義務が規定されているのはどれか。
- ⑴ 刑法秘密漏示の罪として、刑法に定められています。
- ⑵ 医療法医療法に、守秘義務の定めはありません。
- ⑶ 母子保健法母子保健法にも、定めはありません。
- ⑷ 保健師助産師看護師法助産師は、この条文の対象から外れています。
- ⑸ 個人情報の保護に関する法律事業者の義務を定めた、別の法律になります。
解説
正解は⑴です。助産師の守秘義務は、医師や薬剤師などとともに刑法第134条の秘密漏示の罪として定められています。保健師や看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法に定められていますが、助産師はこの条文の対象から外れており、刑法のほうで規定されている点が特徴です。医療法や母子保健法には守秘義務の定めはなく、個人情報保護法は事業者の義務を定めた別の法律になります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-03.html)を加工して作成