ソクマル助産師

助産師の異常死産児の届出義務を規定している法律はどれか。

助産師の異常死産児の届出義務を規定している法律はどれか。

解説

正解は⑸です。保健師助産師看護師法は、助産師が妊娠4か月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、24時間以内に所轄の警察署に届け出なければならないと定めています。異状死体の届出を定めているのは医師法で、刑法ではありません。戸籍法は死産届ではなく出生や死亡の届出、母子保健法は母子の保健事業、母体保護法は不妊手術と人工妊娠中絶を扱う法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成

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