助産師の異常死産児の届出義務を規定している法律はどれか。
助産師の異常死産児の届出義務を規定している法律はどれか。
- ⑴ 刑法刑法には助産師の届出義務の規定はありません。
- ⑵ 戸籍法戸籍法は出生や死亡の届出を定める法律です。
- ⑶ 母子保健法母子保健法は健康診査や訪問指導など母子の保健事業を定めています。
- ⑷ 母体保護法母体保護法は不妊手術と人工妊娠中絶について定めた法律です。
- ⑸ 保健師助産師看護師法助産師の職務を定める法律であり、異常死産児の届出義務もここにあります。
解説
正解は⑸です。保健師助産師看護師法は、助産師が妊娠4か月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、24時間以内に所轄の警察署に届け出なければならないと定めています。異状死体の届出を定めているのは医師法で、刑法ではありません。戸籍法は死産届ではなく出生や死亡の届出、母子保健法は母子の保健事業、母体保護法は不妊手術と人工妊娠中絶を扱う法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成