助産師が行えるのはどれか。2つ選べ。
助産師が行えるのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 助産師の介助なしに生まれた児の出生証明書の交付介助していない児の出生証明書は交付できません。
- ⑵ 電車内で出産を介助した児の出生証明書の交付分娩に立ち会った助産師が交付でき、場所は問いません。
- ⑶ 出生直後に死亡した児の死亡診断書の交付死亡診断書の交付は、医師が行う業務です。
- ⑷ 母性健康管理指導事項連絡カードの記載医師または助産師が記載できる書類です。
- ⑸ 子宮収縮薬の処方箋の交付処方箋の交付は医師の業務で、助産師は行えません。
解説
正解は⑵と⑷です。出生証明書は分娩に立ち会った助産師が交付でき、場所が電車内であっても変わりません。母性健康管理指導事項連絡カードは医師または助産師が記載できます。介助していない児の証明書は交付できず、死亡診断書の交付と処方箋の交付はいずれも医師の業務であり、助産師が行うことはできません。助産師が行える業務の範囲は保健師助産師看護師法が定めており、医師の業務と区別します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成