日本において婚姻届が受理される状況はどれか。
日本において婚姻届が受理される状況はどれか。
- ⑴ 夫婦別姓日本では夫婦同姓が法律で定められています。
- ⑵ 証人が未成年証人は成年者2人であることが必要です。
- ⑶ 三親等内の傍系血族間の結婚三親等内の傍系血族の婚姻は認められていません。
- ⑷ 妊娠していない女性が離婚日の翌日に届出妊娠していないことが証明されれば、受理されます。
解説
正解は⑷です。女性の再婚禁止期間は、妊娠していないことが医師によって証明されれば適用されないため、離婚日の翌日でも婚姻届は受理されます。日本では夫婦同姓が法律で定められ、証人は成年者2人が必要です。三親等内の傍系血族、すなわちおじとめいなどの婚姻は認められていません。婚姻の要件は民法が定めており、年齢、重婚の禁止、近親婚の禁止、証人の要件などが含まれます。再婚禁止期間の扱いは改正されてきた点にも注意しましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成