法律において、「使用者は、産後[①]週間を経過しない女性を就業させてはならない。…
法律において、「使用者は、産後[①]週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後[②]週間を経過した女性が請求した場合において、その者について、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」と規定されている。①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。① ②
- ⑴ 4 ― 6産後は8週間であり、4週間ではありません。
- ⑵ 6 ― 88週間と6週間の組合せが正しい内容です。
- ⑶ 8 ― 4請求により就業できるのは、産後6週間を経過した場合です。
- ⑷ 8 ― 6産後8週間の就業禁止と、6週間経過後の例外が定められています。
解説
正解は⑷です。労働基準法第65条では、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと定め、ただし産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務であれば就業させてよいとしています。産前休業は本人の請求により6週間、多胎妊娠では14週間とされており、数字をあわせて覚えましょう。産前産後休業は、母体の回復と児の養育を守るための基本的な制度になります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成