妊娠32 週。妊婦健康診査で特に異常はなかった。A さんは助産師に「被用者保険に…
次の文を読み42〜44 の問いに答えよ。A さん(36 歳、初妊婦、会社員)。現在、妊娠14 週3日。昨夜、少量の性器出血があったため、家族とともに外来受診した。身長165 cm、体重57.0 kg(非妊時体重56.5 kg)。血圧126/68 mmHg。Hb 11.5 g/dL、Ht 33.2 %。尿蛋白(−)、尿糖(−)。下肢浮腫(−)、下肢に静脈瘤を認めるが痛みはない。既往歴は特にない。
妊娠32 週。妊婦健康診査で特に異常はなかった。A さんは助産師に「被用者保険に加入していますが、これから出産準備に入って仕事ができないと、収入がなくなりますよね。収入がなくなるのはとても困ります」と不安そうにしている。産前休業取得中にA さんが支給の対象となるのはどれか。
- ⑴ 出産育児一時金出産に伴う費用への給付で、所得の保障ではありません。
- ⑵ 出産手当金休業中に給与が支払われない期間の所得を保障します。
- ⑶ 育成医療育成医療は、障害のある児への医療給付です。
- ⑷ 出産扶助出産扶助は、生活保護による給付になります。
解説
正解は⑵です。出産手当金は、被用者保険の被保険者が出産のために仕事を休み給与が支払われない期間に支給されるもので、産前42日から産後56日までが対象です。出産育児一時金は出産に伴う費用への給付、育成医療は障害のある児への医療給付、出産扶助は生活保護による給付であり、所得の保障とは異なります。支給額は標準報酬日額の3分の2にあたることもあわせて伝えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成