A さん(30 歳、初妊婦)。夫と義母の3人暮らし。妊娠38 週で子宮内胎児死亡…
A さん(30 歳、初妊婦)。夫と義母の3人暮らし。妊娠38 週で子宮内胎児死亡となり、帝王切開術を受けた。手術後8日で退院する予定である。A さんの実母から「赤ちゃんの父親は海外出張中で帰って来ることができません。死産届は誰が出したらよいでしょうか」と助産師に相談があった。届出者として最も適切なのはどれか。
- ⑴ 義母父と母が届け出られない場合、同居者が届け出ます。
- ⑵ A さん入院中であり、届け出ることが難しい状況です。
- ⑶ A さんの実母同居しておらず、届出義務者にはあたりません。
- ⑷ 死産に立ち会った医師医師は、死産証書を作成する立場になります。
- ⑸ 死産に立ち会った助産師助産師も、証書を作成する立場にあたります。
解説
正解は⑴です。死産届の届出義務者は父、父が届け出られない場合は母、そのいずれもできない場合は同居者の順と定められています。父は海外出張中で、母であるAさんも入院中であるため、同居している義母が届け出ることになります。実母は同居しておらず、医師や助産師は証書を作成する立場になります。届出の期限は死産の日から7日以内であることも、あわせて伝えます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成