ソクマル医師

健康増進法に基づく事業でないのはどれか。

健康増進法に基づく事業でないのはどれか。

解説

正解は⑸です。特定健診・特定保健指導は、40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に、メタボリックシンドロームに着目して医療保険者が実施するもので、高齢者の医療の確保に関する法律に基づきます。健康増進法には、受動喫煙防止対策、国民健康・栄養調査の実施、国民の健康の増進の総合的な推進(健康日本21)、市町村による健康増進事業(がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診など)が規定されています。根拠法の区別を押さえておくことが大切です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-01.html)を加工して作成

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