健康増進法に基づく事業でないのはどれか。
健康増進法に基づく事業でないのはどれか。
- ⑴ 受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策は健康増進法に規定されています。
- ⑵ 国民健康・栄養調査国民健康・栄養調査は健康増進法に基づいて実施されます。
- ⑶ 国民健康づくり運動国民健康づくり運動(健康日本21)は健康増進法に基づきます。
- ⑷ 市町村によるがん検診市町村のがん検診は健康増進法に基づく健康増進事業として実施されます。
- ⑸ 特定健診・特定保健指導特定健診・特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律に基づきます。
解説
正解は⑸です。特定健診・特定保健指導は、40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に、メタボリックシンドロームに着目して医療保険者が実施するもので、高齢者の医療の確保に関する法律に基づきます。健康増進法には、受動喫煙防止対策、国民健康・栄養調査の実施、国民の健康の増進の総合的な推進(健康日本21)、市町村による健康増進事業(がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診など)が規定されています。根拠法の区別を押さえておくことが大切です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-01.html)を加工して作成