職場で健康診断の実施が規定されているのはどれか。
職場で健康診断の実施が規定されているのはどれか。
- ⑴ 雇入時雇入時の健康診断は労働安全衛生規則で事業者に実施が義務づけられています。
- ⑵ 退職した時退職時の健康診断は法律で規定されていません。
- ⑶ 労働災害発生時労働災害発生時の健康診断は法律で規定されていません。
- ⑷ 長時間労働した時長時間労働者には健康診断ではなく、医師による面接指導の実施が規定されています。
- ⑸ 休職から復職した時復職時の面談は職場で行われますが、健康診断として法律に規定されてはいません。
解説
正解は⑴です。労働安全衛生法と労働安全衛生規則では、事業者に対し、常時使用する労働者を雇い入れる際の雇入時の健康診断、1年以内ごとに1回の定期健康診断、深夜業などの特定業務従事者の健康診断、有害業務従事者の特殊健康診断などの実施を義務づけています。退職時や労働災害発生時、復職時の健康診断は法律で規定されていません。長時間労働者に対しては健康診断ではなく、本人の申出に基づく医師による面接指導の実施が規定されています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-01.html)を加工して作成