母子保健法で規定されているのはどれか。
母子保健法で規定されているのはどれか。
- ⑴ 定期予防接種定期予防接種は予防接種法に規定されています。
- ⑵ 児童虐待に係る通告児童虐待に係る通告は児童虐待防止法や児童福祉法に規定されています。
- ⑶ 人工妊娠中絶の要件人工妊娠中絶の要件は母体保護法に規定されています。
- ⑷ 低出生体重児の届出体重2,500 g未満の低出生体重児の届出は、母子保健法に規定されています。
- ⑸ 就学時健康診断の実施就学時健康診断は学校保健安全法に規定されています。
解説
正解は⑷です。母子保健法では、体重2,500 g未満の低出生体重児が生まれたとき、保護者は速やかに市町村に届け出ることが定められています。そのほか、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査(1歳6か月児健診、3歳児健診)、未熟児の訪問指導や養育医療なども母子保健法の規定です。定期予防接種は予防接種法、児童虐待の通告は児童虐待防止法と児童福祉法、人工妊娠中絶の要件は母体保護法、就学時健康診断は学校保健安全法に規定されています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-01.html)を加工して作成