ソクマル医師

医師法で5 年間の保存義務が規定されているのはどれか。

医師法で5 年間の保存義務が規定されているのはどれか。

解説

正解は⑶です。医師法第24条は、医師に診療録への遅滞のない記載を義務づけ、病院・診療所の管理者または医師本人に5年間の保存を義務づけています。処方箋は調剤した薬局で3年間保存することが薬剤師法などで定められています。エックス線写真や紹介状、看護記録などの診療に関する諸記録は、医療法施行規則により病院で2年間の保存が義務づけられています。電子カルテでも真正性・見読性・保存性を確保すれば保存が認められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-01.html)を加工して作成

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