医師法で5 年間の保存義務が規定されているのはどれか。
医師法で5 年間の保存義務が規定されているのはどれか。
- ⑴ 紹介状紹介状は医療法施行規則上の診療に関する諸記録として2年間の保存義務があります。
- ⑵ 処方箋処方箋の保存は薬剤師法などで調剤薬局に3年間義務づけられており、医師法の規定ではありません。
- ⑶ 診療録医師法第24条で、診療録は5年間の保存が義務づけられています。
- ⑷ 看護記録看護記録は医療法施行規則の診療に関する諸記録として2年間の保存義務があります。
- ⑸ エックス線写真エックス線写真は医療法施行規則の診療に関する諸記録として2年間の保存義務があります。
解説
正解は⑶です。医師法第24条は、医師に診療録への遅滞のない記載を義務づけ、病院・診療所の管理者または医師本人に5年間の保存を義務づけています。処方箋は調剤した薬局で3年間保存することが薬剤師法などで定められています。エックス線写真や紹介状、看護記録などの診療に関する諸記録は、医療法施行規則により病院で2年間の保存が義務づけられています。電子カルテでも真正性・見読性・保存性を確保すれば保存が認められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-01.html)を加工して作成