定期的な治療を要する患者で保険診療における訪問診療の対象となる要件はどれか。
定期的な治療を要する患者で保険診療における訪問診療の対象となる要件はどれか。
- ⑴ 認知症の患者認知症であっても通院が可能であれば訪問診療の対象とはなりません。
- ⑵ 通院が困難な患者通院による療養が困難であることが訪問診療の要件です。
- ⑶ 独居の高齢の患者独居であることだけでは訪問診療の要件を満たしません。
- ⑷ 胃瘻が造設されている患者胃瘻があっても通院可能であれば訪問診療の対象となりません。
- ⑸ 夜間に発熱した高齢の患者急な病状変化に対し臨時に診療するのは往診で、訪問診療とは異なります。
解説
正解は⑵です。保険診療における訪問診療(在宅患者訪問診療料)の対象は、在宅で療養を行っている患者で、疾病や傷病のために通院による療養が困難な者とされています。認知症、独居、胃瘻造設というだけでは要件を満たさず、通院が可能であれば外来診療が原則です。夜間の急な発熱など患者の求めに応じて臨時に行うものは往診であり、計画的・定期的に行う訪問診療とは区別されます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-01.html)を加工して作成