法令に規定された診療放射線技師の業務はどれか。2つ選べ。
法令に規定された診療放射線技師の業務はどれか。2つ選べ。
- ⑴ 造影剤の調剤薬剤師の、仕事です。
- ⑵ 照射録の作成作成が、義務づけられています。
- ⑶ MRI 検査の実施業務として、定められています。
- ⑷ 散瞳薬を投与した者の眼底撮影の実施業務には、含まれません。
- ⑸ 患者の居宅における百万電子ボルト以上のエックス線照射百万電子ボルト未満に、限られます。
解説
正解は⑵と⑶です。診療放射線技師法では、照射のたびに照射録を作って医師の署名を受けることと、磁気共鳴画像診断装置を用いた検査を行うことが業務として定められています。造影剤の調剤は薬剤師の仕事、散瞳薬を使った眼底撮影は業務に含まれず、居宅での照射は百万電子ボルト未満の装置に限られます。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-06.html)を加工して作成