医療法施行規則の規定で出入口が1か所に限定される放射線設備はどれか。
医療法施行規則の規定で出入口が1か所に限定される放射線設備はどれか。
- ⑴ 廃棄施設数の制限は、ありません。
- ⑵ 放射線治療病室これも、制限はありません。
- ⑶ エックス線診療室同じく、制限はありません。
- ⑷ 診療用放射線照射装置使用室1か所に限ると、定められています。
- ⑸ 放射性同位元素装備診療機器使用室数の制限は、ありません。
解説
正解は⑷です。医療法施行規則では、診療用放射線照射装置使用室について、人が誤って入らないよう出入口を1か所に限ると定めています。放射線治療病室、エックス線診療室、放射性同位元素装備診療機器使用室、廃棄施設には、それぞれ遮蔽や標識などの基準がありますが、出入口の数の制限は置かれていません。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-06.html)を加工して作成