国際放射線防護委員会〈ICRP〉2007 年勧告において、放射性核種による治療を…
国際放射線防護委員会〈ICRP〉2007 年勧告において、放射性核種による治療を受けた患者の介助者及び介護者(若年の子どもと乳児は除く)の1 事例当たりの線量拘束値はどれか。
- ⑴ 250 nSv桁が、違います。
- ⑵ 1 mSv子どもと乳児の、値です。
- ⑶ 5 mSv1事例あたりの、拘束値です。
- ⑷ 20 mSv職業被ばくの、水準です。
- ⑸ 規定なし規定が、あります。
解説
正解は⑶です。国際放射線防護委員会の2007年勧告では、放射性核種による治療を受けた患者を自発的に世話する介助者と介護者について、1事例あたり5ミリシーベルトの線量拘束値を示しています。若年の子どもと乳児については1ミリシーベルトが用いられます。公衆の線量限度である年1ミリシーベルトとは別の考え方である点に注意しましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-04.html)を加工して作成