A さんの結核は薬剤耐性がなく標準治療を行っていたが、翌年4 月に就職のため隣県…
次の文を読み48~50 の問いに答えよ。A さん(22 歳、男性、大学生)は、10 月から咳嗽が出現し、12 月に増強したため、医療機関を受診したところ感染性の肺結核と診断された。診断した医師からB 保健所に結核発生の届出があった。A さんはこれまで結核の既往はない。
A さんの結核は薬剤耐性がなく標準治療を行っていたが、翌年4 月に就職のため隣県のC 保健所管内に転居することになった。今後のA さんの管理で正しいのはどれか。
- ⑴ 通院予定の医療機関の医師からC 保健所へ結核の発生届の提出が必要である。発生届は診断時に提出するもので、転居のたびに出し直すものではありません。
- ⑵ 転居後のA さんへの治療中の支援はC 保健所が実施する。登録票が移り、治療中の支援も転居先のC保健所が引き継ぎます。
- ⑶ A さんの服薬は治療開始後1 年で終了する予定である。薬剤耐性がない場合の標準的な治療期間は6か月です。
- ⑷ 治療終了後のA さんの管理はB 保健所が実施する。治療終了後の管理も、転居先のC保健所が行います。
解説
正解は⑵です。結核患者の管理は、住んでいる場所を管轄する保健所が担います。転居すれば登録票が移り、治療中の支援も転居先のC保健所が引き継ぎます。⑴の発生届は診断したときに一度提出されるもので、転居のたびに出し直すものではありません。⑶の標準的な治療期間は6か月で、1年ではありません。⑷の治療終了後の管理も、B保健所ではなく転居先のC保健所が行います。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成