ソクマル保健師

妊娠10 週にA さんから地区担当保健師に電話があり、「産科の先生や助産師さんに…

次の文を読み44〜46 の問いに答えよ。A さん(35 歳、会社員、初産婦)は妊娠8週で母子健康手帳の交付を受けるために市役所を訪れた。地区担当保健師が面接したところ、A さんは5年前にうつ病で通院していたが、その後症状が軽快し、現在は通院していないことがわかった。A さんは「実家から引っ越してきたばかりで近所に知り合いがいないため不安です。夫は仕事が忙しく、家事や育児への協力は期待できません」と話した。
妊娠10 週にA さんから地区担当保健師に電話があり、「産科の先生や助産師さんには次の健診で相談してみようと思いますが、残業があり、仕事中の休憩や休暇も取りにくく、つわりもあるので仕事が負担になってきました。何か使える制度はないでしょうか」と相談があった。現時点でA さんが会社に制度の利用を請求した場合、法律に基づき会社が対応する必要があるのはどれか。

解説

正解は⑴です。労働基準法は、妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならないと定めています。したがって残業の負担を訴えるAさんが請求すれば、会社は時間外勤務をなくさなければなりません。休憩の回数を増やすことは請求による義務ではなく、健康診査の費用助成は会社の義務ではありません。妊婦健康診査のための時間の確保は、妊娠23週までは4週間に1回です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成

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