地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法…
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で規定されたのはどれか。
- ⑴ 病床機能報告制度病床機能報告制度は、この法律による医療法の改正で創設された仕組みです。
- ⑵ 医療安全支援センターの設置義務医療安全支援センターは平成18年の医療法改正で位置づけられました。
- ⑶ 医療計画への在宅医療の達成目標の記載医療計画への在宅医療の記載は、平成18年の医療法改正で定められました。
- ⑷ 重症心身障害児(者)への日中の活動の場の確保重症心身障害児(者)への支援は障害者総合支援法や児童福祉法に基づきます。
解説
正解は⑴です。医療介護総合確保推進法は平成26年に成立し、医療機関が担っている病床の機能を都道府県に報告する病床機能報告制度と、それに基づく地域医療構想の策定を医療法の改正により定めました。医療安全支援センターの設置や医療計画への在宅医療の記載は、それ以前の医療法改正によるものです。重症心身障害児(者)への支援は障害者総合支援法等に基づきます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成