感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉について正しいの…
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉について正しいのはどれか。
- ⑴ 入院勧告によって感染症指定医療機関で受ける入院治療の医療費は公費負担となる。入院勧告による感染症指定医療機関での入院治療の医療費は公費で負担されます。
- ⑵ 感染症まん延防止のために予防接種を勧奨する疾患について規定されている。予防接種の勧奨について定めているのは予防接種法です。
- ⑶ 無症状病原体保有者についての届出は定められていない。無症状病原体保有者も患者とみなされ、届出の対象とされています。
- ⑷ A 型肝炎は三類感染症である。A型肝炎は四類感染症に分類されています。
解説
正解は⑴です。感染症法では、一類・二類感染症などで都道府県知事が入院を勧告し、感染症指定医療機関で入院治療を受ける場合、その医療費は公費で負担されます(所得に応じた自己負担があります)。予防接種の勧奨は予防接種法の規定であり、無症状病原体保有者も届出の対象です。A型肝炎は四類感染症に分類されています。法律ごとの守備範囲を区別して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成