学校保健について正しいのはどれか。
学校保健について正しいのはどれか。
- ⑴ 保育所は学校教育法に規定されている。保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設で、学校教育法の規定ではありません。
- ⑵ 学校保健行政は厚生労働省が所管している。学校保健行政を所管しているのは文部科学省です。
- ⑶ 教職員の健康診断の実施主体は労働基準監督署である。教職員の健康診断は、学校の設置者が実施主体となります。
- ⑷ 学校の設置者は感染症の予防のための臨時休業を行うことができる。学校保健安全法により、学校の設置者が感染症予防のための臨時休業を行えます。
解説
正解は⑷です。学校保健安全法は、感染症の予防上必要があるときに、学校の設置者が学級閉鎖や休校などの臨時休業を行うことができると定めています。保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設で、学校教育法の学校ではありません。学校保健行政は文部科学省が所管し、教職員の健康診断は学校の設置者が実施します。所管と実施主体を正しく結びつけて覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成