市の健康増進計画(3か年計画)を新たに策定することになり、市に健康増進計画審議会…
市の健康増進計画(3か年計画)を新たに策定することになり、市に健康増進計画審議会を設置することになった。審議会の説明として適切なのはどれか。
- ⑴ 策定した計画の評価を目的とする。策定の過程で調査審議することが目的で、評価だけを行う機関ではありません。
- ⑵ 審議会の決定は法的拘束力を持つ。答申は尊重されるべきものですが、法的な拘束力はありません。
- ⑶ 地域保健法に基づき設置される。設置の根拠は地方自治法と自治体の条例で、地域保健法ではありません。
- ⑷ 合議制の諮問機関である。複数の委員が合議で調査審議し、諮問に答える機関であることが審議会の性格です。
解説
正解は⑷です。審議会は、行政からの諮問を受けて複数の委員が合議により調査審議し、答申という形で意見を述べる機関です。計画の策定にあたって専門的な見地や住民の意見を反映させる役割を担います。答申に法的な拘束力はなく、計画の評価だけを目的とするものでもありません。設置の根拠は地方自治法および各自治体の条例であり、地域保健法ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成