厚生労働省が定める過重労働による健康障害防止のための総合対策はどれか。
厚生労働省が定める過重労働による健康障害防止のための総合対策はどれか。
- ⑴ 毎月の健康診断健康診断の頻度を高めることではなく、長時間労働そのものを減らすことが柱です。
- ⑵ 運動指導プログラムの作成運動指導プログラムの作成は健康保持増進のための指針で扱われる内容です。
- ⑶ 健康増進サービス機関の活用健康増進サービス機関の活用も、健康保持増進対策の中で扱われる内容です。
- ⑷ 時間外・休日労働時間の削減時間外・休日労働時間の削減は、この総合対策の中心に据えられた取り組みです。
解説
正解は⑷です。過重労働による健康障害防止のための総合対策は、長時間労働そのものを減らすことを柱としており、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、労働時間の適正な把握、長時間労働者への医師による面接指導の実施などを事業者に求めています。毎月の健康診断や運動指導プログラムの作成、健康増進サービス機関の活用は、この対策の内容ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成