がん登録等の推進に関する法律〈がん登録推進法〉で正しいのはどれか。2つ選べ。
がん登録等の推進に関する法律〈がん登録推進法〉で正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ がん診療連携拠点病院を2次医療圏に整備する。がん診療連携拠点病院の整備は、がん対策基本法に基づく施策です。
- ⑵ がん登録届出の際は患者の同意が必要である。届出は法律上の義務であり、本人の同意は要件とされていません。
- ⑶ がんの罹患に関する情報のデータベース化は国が行う。全国がん登録のデータベースは国が整備し、管理することとされています。
- ⑷ 全国がん登録データベースは一般に公開されている。データベースは厳重に管理されており、一般に公開されることはありません。
- ⑸ 病院には罹患情報の届出義務がある。病院にはがんと診断した人の罹患情報を届け出る義務が課されています。
解説
正解は⑶と⑸です。がん登録推進法では、全国がん登録のデータベースを国が整備し、病院と指定を受けた診療所には、がんと診断した人の罹患情報を都道府県知事に届け出る義務が課されています。届出に本人の同意は必要とされていません。データベースは厳重に管理され一般に公開されることはなく、がん診療連携拠点病院の整備はがん対策基本法に基づく施策です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成